有限会社は二社択一?

新会社法施行以前のデータでは、有限会社の数は株式会社の数より多く、約140万社もあるといわれています。
この使い勝手が良いということで株式会社よりたくさん設立された有限会社も、新会社法施行後は新たに設立することができなくなりました。
それでは既存の有限会社の社長さんはどうすればよいのでしょうか?

 

経過措置により特例有限会社として存続する

 

新会社法施行以前は、取締役3名以上監査役1名以上が必要だったため表面的には大きい会社に見えていても、実態は有限会社と差がほとんどない会社が多数存在しました。そこで、新会社法では株式譲渡制限会社については、必要最低限の会社機関を選択できるようにし、実質的に従来の有限会社と同様の機関設計を株式会社にも認めることとしました。
したがいまして、新会社法の施行に伴いまして有限会社法は廃止され、新しく会社を設立する場合は株式会社として設立することになりました。
ただし、既存の有限会社に対しては株式会社になることを強制するのではなく、経過措置により引き続き「有限会社」の商号を使用して有限会社として存続させることも可能です。その状態を新会社の規定による“特例有限会社”と呼びます。

 

株式会社に組織変更を行う

 

新会社法が施行されたことにより、株式会社設立のハードルが下がったことで、6万円(法定費用)の登録免許税を法務局納めて変更手続きをするだけで、有限会社から株式会社へ変更することができるようになりました。

 

有限会社の定款変更について

上記でご説明させていただいたように、有限会社のまま存続する会社はこれまでと全く同じ扱いをされます。しかし、法律的には株式会社となっているため、有限会社特有の用語は法律上には読み替えが行われます。 既存の有限会社の定款を読むときには、下記の表の部分の読み替えに注意しましょう。

有限会社法

新会社法

社員 株主
持分 株式
出資1口 1株

 

 

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