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llpのメリット
llp(有限責任事業組合)のメリットとは?
llpの“最大ののメリット”は、何と言っても「有限責任性」が認められたことです。
個人事業の場合は、万が一負債を負ってしまった場合は無限責任を負い社長の個人資産をも損害賠償の対象となりますが、llpを設立した場合は出資の範囲でしか責任を問われません。
LLPは法人ではなく組合です。それにもかかわらず、従来の民法組合では認められてこなかった有限責任性が認められたことは画期的なことなのです。例えば、個人事業主2人でLLPを設立された場合、法人税が課税されない組合形態のままで有限責任を手に入れることができるのです。この有限責任性一つを取っても、llpを設立する意味があるといえるでしょう。
“2番目のメリット”といたしましては、構成員課税(パススルー課税)が認められたことです。法人税が課税されず出資者に直接課税されることからllp(有限責任事業組合)で生じた損益配分と、組合員自身が別の事業で生じた損益と損益通算できるため、全体の課税対象額を圧縮することが可能です。
“3番目のメリット”といたしましては、合同会社(LLC)と同様に出資の比率に関係なく利益の分配が自由に行なえる点です。
“4番目のメリット”といたしましては、設立にかかる費用が株式会社に比べて安いということが上げられます。
具体的には、ご自身で設立手続きをされた場合ですと、株式会社設立には約24万円かかるところがllpの場合は約6万円で設立ができてしまいます。
llp(有限責任事業組合)のデメリットとは?
llpのデメリットとしては、組織変更ができないことが挙げられます。
事業が軌道に乗ったので株式会社に組織変更したいと思っても、LLC(合同会社)の場合は株式会社に組織変更できますが、LLP(有限責任事業組合)は株式会社に組織変更することができません。
“2番目のデメリット”といたしましては、法人格がないことです。旧会社法のように1000万円の資本金がないと株式会社を設立することができないといった規制はなくなりましたが、それでも組合や個人事業主と法人を比べると信用という面で格段の差があることを否定する方は少ないでしょう。
llpのモデルケース
llp(有限責任事業組合)が活躍できる分野をご紹介させていただきます。
- ベンチャー企業や中小・中堅企業と大企業の連携(ロボット、バイオテクノロジーの研究開発など)
- 異業種の企業同士の共同事業(共同研究開発、共同生産、共同販売など)
- 専門人材が行う共同事業(ソフトウエア開発、デザイン、経営コンサルティングなど)
- 農業やまちづくりといった分野
当事務所にLLP設立サポートをご依頼くださるお客様は、(1)既に個人事業主として頑張っておられる起業家の方が数人で新しいプロジェクトを立ち上げるためにLLPを設立されるケース、(2)利益を考えると法人化するほどではないが、事業として動いている商品やサービスの資金は多額なので「有限責任性」を確保するためにLLPを設立されるケースが多いです。
