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llcのメリット
合同会社(llc)のメリットとは?
◆合同会社のメリットは、何と言っても、出資額に関係なく機関設計や損益配分が行えることです。
株式会社では株主の出資比率により損益配分を行います。しかし、合同会社(llc)は社員の合意があれば、その旨を定款に記載することにより自由に利益を配分することができるのです。
合同会社損益分配のモデルケース(資本金1,000万円の場合)
| 代表者Aさん | 一流シェフ 出資率 50万円(5%) 損益比率 90% |
| Bさん | 知り合いの資産家 出資率 950万円(95%) 損益比率 10% |
設備投資費用がかかる飲食業という設定で、フランス料理の腕前は誰にも負けないが資金がないAさんが合同会社(LLC)を設立することで資金調達をして開店をするという設定です。
株式会社(取締役会なし)の場合は、物事の決定の多くは株主総会の決議で行なわれます。そのため上記のモデルケースの比率で株式会社の場合は、会社はBさんのものであり、Aさんが代表者であったとしても、最終決定権はなく、ただの雇われ社長になってしまいます。実質的に株式会社は、出資している人(株主)のものなのです。
もちろん事業はお金のためだけにするものではございませんが、いくら頑張って売上を延ばしても最終的に自分の収入として返ってこないとモチベーションの低下につながらないとも限りません。
しかし、合同会社の場合は、”定款に必要事項を記載すること”によって、出資比率ではたった5%のAさんが利益配分を自身で決定できるなど、全ての業務執行の決定権を得ることも可能なのです。
文字にするとさらっと読んでしまわれるかもしれませんが、これは画期的なシステムです。
このことが合同会社(LLC)がベンチャーに向いているといわれる所以なのです。
資金さえあれば成功できるのに!といった技術やアイデアをお持ちの方は、どのたかに出資をお願いする形で合同会社の設立を検討されてみてはいかがでしょうか?
◆二番目のメリットとしましては、設立にかかる費用が株式会社に比べて安いということが挙げられます。
| 【適用】 | 株式会社 | 合同会社 |
| 定款認証のための収入印紙代 | ※4万円 | ※4万円 |
| 公証人の定款認証手数料 | 5万円 | 不要 |
| 定款謄本代 | 約2千円 | 不要 |
| 登録免許税(登記料) | 15万円 | 6万円 |
| 約24万2千円 | 約10万円 |
※電子定款を活用することによって印紙代を削減することが可能です。
合同会社(llc)のデメリットとは?
合同会社のデメリットといたしましては、新しくできた制度なので株式会社に比べると信用度で劣るという点です。
会社名が「○○合同会社」・「合同会社○○」となりますので、株式会社の知名度に比べるとどうしても劣ってしまいます。
したがいまして、信用(知名度)を得るための会社設立の場合は株式会社がオススメですが、節税対策のために会社設立される方や合同会社特有のメリットを享受したいという方には合同会社(LLC)はオススメの法人形態であると言えます。
合同会社は、自由度が高い非常に使い勝手の良い組織形態なのですが、これは定款に記載することではじめて効力を発揮します。会社設立手続きが完了してからでは取り返しのつかないケースもございますので、合同会社の定款作成は慎重に行う必要があるのです!
