合同会社(llc)のメリットとは?

会社運営の自由度が高い

 

合同会社のメリットは、何と言っても、出資額に関係なく機関設計や損益配分が行えることです。
株式会社では株主の出資比率により損益配分を行います。しかし、合同会社(llc)は社員の合意があれば、その旨を定款に記載することにより自由に利益を配分することができるのです

 

合同会社損益分配のモデルケース(資本金1,000万円の場合)

代表者Aさん

一流シェフ
出資率 50万円(5%)
損益比率 90%

Bさん

知り合いの資産家
出資率 950万円(95%)
損益比率 10%

設備投資費用がかかる飲食業という設定で、フランス料理の腕前は誰にも負けないが資金がないAさんが合同会社(LLC)を設立することで資金調達をして開店をするという設定です。

 

株式会社(取締役会なし)の場合は、物事の決定の多くは株主総会の決議で行なわれます。そのため上記のモデルケースの比率で株式会社の場合は、会社はBさんのものであり、Aさんが代表者であったとしても、最終決定権はなく、ただの雇われ社長になってしまいます。実質的に株式会社は、出資している人(株主)のものなのです。

 

もちろん事業はお金のためだけにするものではございませんが、いくら頑張って売上を延ばしても最終的に自分の収入として返ってこないとモチベーションの低下につながらないとも限りません。

 

しかし、合同会社の場合は、”定款に必要事項を記載すること”によって、出資比率ではたった5%のAさんが利益配分を自身で決定できるなど、全ての業務執行の決定権を得ることも可能なのです。

 

文字にするとさらっと読んでしまわれるかもしれませんが、これは画期的なシステムです。

 

このことが合同会社(LLC)がベンチャーに向いているといわれる所以なのです。

 

資金さえあれば成功できるのに!といった技術やアイデアをお持ちの方は、どのたかに出資をお願いする形で合同会社の設立を検討されてみてはいかがでしょうか?

 

株式会社に比べて安い

 

2番目のメリットとしましては、設立にかかる法定費用や設立後の運営費用も株式会社に比べて安いということが挙げられます。

 

株式会社

合同会社

定款認証のための収入印紙代 ※4万円 ※4万円
公証人の定款認証手数料 5万円 不要
定款謄本代 約2千円 不要
登録免許税(登記料) 15万円 6万円
  約24万2千円 約10万円

ただし行政書士に認められている電子定款を活用することで印紙代4万円は無料にすることが可能です。

合同会社(llc)のデメリットとは?

合同会社のデメリットといたしましては、新しくできた制度なので株式会社に比べると知名度で劣るという点です。

 

会社名が「○○合同会社」・「合同会社○○」となりますので、株式会社の知名度に比べるとどうしても劣ってしまいます。

 

したがいまして、一般消費者に対する信用(知名度)を得るための会社設立の場合は株式会社の方がおすすめですが、BtoBのビジネスをされている方、初期の設立コストを抑えたい方、社長個人の能力とパフォーマンスで商売されているような方、節税対策のためだけに会社設立される方、合同会社特有のメリットを享受したいという方等には合同会社(LLC)はおすすめの法人形態です。

 

※アマゾンジャパンやグーグル等が株式会社から合同会社に組織変更するなど、有名企業もドンドン合同会社(LLC)の組織形態を採用しているので、新会社法が施行された2006年5月1日当初と2020年現在とでは、世間の合同会社に対するイメージも随分変化していることを日々設立サポートをさせていただいている現場感覚として実感しております。

 

よく合同会社は株式会社に比べて自由度が高いと言われますが、自由度が高いということは、役員の合意があれば様々な規則を作成・変更できるという意味です。しかし、その旨を定款に記載しないと会社法の条文通りに適用されてしまいます。したがいまして“合同会社のメリット”を活かすためには変更事項を定款に記載することが必要なのです。

 

 

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