取締役1人で株式会社が設立できるの?

新会社法施行以前は、株式会社の機関設計は、会社の規模に関わらず3人以上の取締役・1人以上の監査役を選任しなければいけませんでした。

 

しかし、新会社法では取締役1人で会社設立が可能になるなど非常に機関設計を柔軟にしました。それにより、39通りものパターンを認めています。

 

新会社法の機関設計は、株式譲渡制限の有無・会社の規模で次のように2つに大きく別けることができます。

  1. 株式譲渡制限会社と、それ以外
  2. 大会社(資本金5億円以上又は負債200億円以上の会社)と、それ以外(中小会社)

 

株式譲渡制限のない大会社は、高度のコンプライアンス(法令順守)が求められ、厳格な機関設計が必要となります。

 

 したがいまして、取締役会は必ず設置しなければなりませんし、監査役会もしくは委員会(指名委員会・監査委員会及び報酬委員会)のどちらかも必ず設置しなければなりません。さらに会計監査人も設置しなければいけない等の規制があります。

 

これに対し、株式譲渡制限のある中小会社は、定款自治により、自由な機関設計が認められ、取締役会の設置は任意となります。(取締役会を置いた場合は3人以上の取締役が必要となりますが、置かない場合は取締役は1人でもかまわなくなりました。)

 

 

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譲渡制限会社の機関設計の具体例

もっともシンプル型 取締役1人
従来の株式会社型 取締役会+監査役
コンプライアンス強化型 取締役会+監査役+会計参与
※ただし、全ての機関設計に株主総会は必要不可欠です。


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